審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10081号

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原文リンク

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要約

商標

ゴミサー

商品又は役務

業務用生ごみ処理機

主文

原告の請求は棄却される。

経緯

原告は商標「ゴミサー」の無効審判を請求したが、特許庁は令和3年6月9日に「本件商標は無効ではない」との審決を下した。原告はこの審決に異議を唱え、訴訟を提起した。

争点

商標の周知性、被告の不正目的、商標の使用の有無、商標権の有効性。

原告の主張

原告は「ゴミサー」が業務用生ごみ処理機を示す名称として広く認識されており、特に減容・消滅型Bの市場において高い占有率を持っていたと主張。市場データを提示し、商標の周知性を否定した審決の判断に誤りがあると訴え、被告が不正に商標を使用していると主張した。

被告の主張

被告は原告の商標が周知でないと主張し、原告の商品は被告の販売代理店活動以前から高い市場占有率を持っていたと反論。さらに、原告が商標権を失ったことを理由に自ら商標を登録したとし、正当な行為であると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の商品が業務用生ごみ処理機として需要者に広く認識されていないと判断。市場占有率や販売実績、広告宣伝活動を分析し、出願時において原告商品が広く認識されていたとは認められないと結論付けた。また、需要者の範囲を業務用生ごみ処理機を必要とする事業者全体とし、原告の主張を支持しなかった。

結論

原告の請求は棄却され、商標「ゴミサー」は無効ではないとの判断が維持された。