審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10080号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10080」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
図柄表示媒体
発明の簡単な説明
黒色の再帰反射材と透光性の印刷層を組み合わせ、特定の照明条件下で図柄を視認可能にする技術。
主文
特許無効審判請求に関する不成立審決の取消訴訟において、特許庁の審決を維持する。
経緯
原告は被告の特許の無効を求めて特許庁に審判請求を行ったが、特許庁は原告の請求を無効としないとの審決を下した。原告はこの審決の取消を求めて訴訟を提起した。
争点
特許の新規性と進歩性の判断が争点となり、特に公然実施品の存在と甲4発明との相違点が焦点となった。
原告の主張
原告は、広仁社が展示した商品が本件発明と同一であると主張し、特許の新規性を否定した。また、甲4発明との比較において、透光性の印刷層の形成が容易であるとし、進歩性がないと主張した。
被告の主張
被告は、甲4発明が透光性の印刷層を形成することができないとし、原告の主張に対して証拠が不十分であると反論した。また、特許庁の審決に誤りはないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の提出した証拠が公然実施品の存在を示すには不十分であると判断し、特許庁の審決を支持した。また、甲4発明との相違点についても、当業者が容易に想到できるものではないと結論付けた。
結論
原告の請求は理由がないとされ、特許庁の審決は維持される。