審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10079号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10079」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

商標

VEGAS

商品又は役務

娯楽施設の提供

主文

商標「VEGAS」の登録無効審判請求が不成立とされた特許庁の審決を取り消すことを求める訴訟において、原告の請求は棄却される。

経緯

原告は商標「VEGAS」がラスベガスの略称として広く認識されていると主張し、特許庁に登録無効審判を請求した。しかし、特許庁は原告の証拠が登録査定日以前に「VEGAS」が一般に認識されていたことを裏付けるものではないと判断し、商標が役務の質を直接示すものではないため、商標法に該当しないと結論付けた。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件の争点は、商標「VEGAS」がラスベガスの略称として一般に認識されているかどうか、及びその商標が「娯楽施設の提供」に関連して識別機能を果たすかどうかである。

原告の主張

原告は、商標「VEGAS」がラスベガスの略称として広く認識されていると主張し、辞典やウェブサイトの記事を根拠にその周知性を証明しようとした。特に、原告は「VEGAS」が一般的にラスベガスを指す語として使用されているとし、商標法に違反するとの主張を展開した。

被告の主張

被告は、原告の主張に対し、「ベガス」がラスベガスを指すことが一般的に知られているとは言えないと反論した。具体的には、原告が提出した証拠は限られた記事の見出しに過ぎず、本文では「ラスベガス」と明記されていることが多いため、単独で「ベガス」がラスベガスを意味するとは認識されないと指摘した。また、商標が「娯楽施設の提供」に使用された場合、識別機能を果たさない可能性があるとした。

当裁判所の判断

裁判所は、インターネットや新聞、雑誌における「ベガス」の使用例を検討したが、単独でラスベガスを指す例は見当たらず、辞書に掲載されていることだけでは一般に知られているとは言えないと判断した。また、実際の用例では「ベガス」が見出しに使われることが多く、記事本文では「ラスベガス」が用いられていることが多いと指摘した。さらに、「娯楽施設の提供」という役務においては、取引者が「ベガス」をラスベガスと直結して理解することは難しいとし、商標としての識別機能も果たせないと結論づけた。

結論

したがって、「ベガス」や「VEGAS」がラスベガスの略称として広く知られているとは認められず、本件商標は商標法に適合しないとされ、原告の請求は棄却された。


原審の種類、判示事項