審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10078号

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原文リンク

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要約

商標

ベガス

商品又は役務

娯楽施設の提供

主文

原告の商標無効審判請求を棄却した特許庁の審決を取り消すことはできない。

経緯

原告は商標「ベガス」が商標法に違反するとして無効審判を請求したが、特許庁はその請求を棄却した。原告は「ベガス」がラスベガスの略称として広く認識されていると主張し、辞典やウェブサイト、新聞記事を根拠に挙げたが、特許庁はその証拠を不十分と判断した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

商標「ベガス」がラスベガスの略称として広く認識されているか、またその識別力があるかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、「ベガス」がラスベガスの略称として一般に知られていると主張し、辞典やウェブサイト、新聞記事を根拠に挙げた。特に、見出しにおける使用がその認識を示すものであるとし、需要者が「ベガス」をラスベガスの略称として認識できると主張した。

被告の主張

被告は、原告の主張に対し、「ベガス」が単独でラスベガスを指すものではなく、実際の使用例からもその識別機能がないことを指摘した。また、辞典への掲載や一部の記事の見出しに使われていることは、需要者に広く認識されていることを示すものではないと反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、「ベガス」がラスベガスの略称として広く知られているかどうかを検討した。辞典に掲載されていることはその語が一般に知られていることを示すものではなく、実際の用例を分析した結果、見出しに「ベガス」が使われることはあっても、記事本文では「ラスベガス」が用いられることが多いと指摘した。特に、「娯楽施設の提供」においては、取引者や需要者が「ベガス」をラスベガスの略称として認識する証拠は不足していると結論付けた。

結論

原告の主張は採用されず、商標「ベガス」は商標法に基づく商標として認められないため、請求は棄却された。


原審の種類、判示事項