審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10076号

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原文リンク

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要約

商標

知本主義

商品又は役務

書籍、会報、選挙公報、社歌、ウェブサイト

主文

原告の商標「知本主義」の使用が認められず、商標登録の取消しが適法であるとの判断が下された。

経緯

原告は商標「知本主義」の商標権者であり、被告が特許庁に商標登録の取消しを求めた。特許庁は商標の使用が確認できないとして令和3年5月に登録を取り消す審決を下した。原告は書籍やウェブサイトでの使用を主張したが、特許庁はこれを商標の使用とは認めなかった。

争点

原告が商標「知本主義」を指定商品に使用したかどうかが争点であり、商標法に基づく使用の定義や識別機能の有無が検討された。

原告の主張

原告は「知本主義」が書籍やウェブサイトで使用されており、商標法50条に基づく使用に該当すると主張した。また、商標が広く有償で販売されているとし、商標の出所表示機能を果たしていると主張した。

被告の主張

被告は原告が商標を使用していないと反論し、商標の出所表示機能を果たしていないと主張した。さらに、原告の商標登録が存在するため、被告の商標登録が拒絶されたことを挙げ、原告の審判請求が権利の濫用に該当すると述べた。

当裁判所の判断

裁判所は原告が提出した証拠を検討したが、商標が指定商品に使用されたとは認められなかった。特に、書籍や会報の記載は商標の識別機能を果たさず、商取引の対象として認められなかった。原告の主張は商標法の趣旨を無視しているとの指摘もあり、商標の使用が確認できないため、登録の取消しが適法であると判断された。

結論

原告の商標使用の主張は認められず、商標登録の取消しが適法であるとの結論に至った。


原審の種類、判示事項