審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10074号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10074」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
真空洗浄装置および真空洗浄方法
発明の簡単な説明
本件発明は、洗浄室と凝縮室を独立して減圧し、洗浄後に蒸気を凝縮室に移動させることで短時間で乾燥を実現する真空洗浄装置に関するものである。
主文
原告の請求は棄却され、特許庁の審決は適法であると認定された。
経緯
原告は特許第6043888号の無効を求め、特許庁の審決を不服として訴えを提起した。特許庁は、特許の請求項が新規性および進歩性を有すると判断した。
争点
本件発明の進歩性および新規性が、既存の文献や技術と比較して容易に考案できるものかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は、特許請求の範囲における発明が既存の技術に基づいて容易に考案できるものであり、特に洗浄室と凝縮室の連通による乾燥方法が新規性を欠くと主張した。また、特許法の先願要件に違反しているとし、特許の無効を求めた。
被告の主張
被告は、特許請求された発明が当業者にとって容易に想到できるものではなく、特に洗浄室と凝縮室の構成が新たな技術的効果をもたらすと反論した。特許庁の審決は正当であり、原告の主張は理由がないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、特許請求された発明が既存の文献と比較して新規性および進歩性を有すると判断した。特に、洗浄室と凝縮室の連通による乾燥方法が、従来技術においては見られない独自の構成であり、当業者が容易に想到できるものではないと認定した。また、先願要件についても、相違点が明確であるため、特許法に違反しないとした。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決は適法であると認定された。