審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10073号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10073」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
真空洗浄装置および真空洗浄方法
発明の簡単な説明
本発明は、真空ポンプを用いて洗浄室とは独立した凝縮室を設け、ワークの乾燥時間を短縮し、処理能力を向上させる技術を提案している。
主文
原告の請求は棄却され、特許第5976858号は有効であると認定された。
経緯
原告は特許庁の特許無効審判請求を不成立とする審決に対し、特許の無効を求めて訴えを提起した。特許は真空洗浄装置に関するもので、特許請求の範囲には複数の構成要素が含まれている。
争点
本件発明の進歩性と新規性、特に「凝縮により乾燥させる技術思想」の有無が争点となった。
原告の主張
原告は、実施品1および実施品2が本件発明の構成要件を満たしており、特許の新規性や進歩性がないと主張した。また、特許庁の審決における構成要件の解釈が誤っているとし、特に「連通させてワークを乾燥させる」技術思想の不明確さを指摘した。
被告の主張
被告は、本件発明が従来技術と実質的に異なる点があり、特許の新規性と進歩性が認められると主張した。特に、洗浄室と凝縮室の連通による乾燥方法が新規性を持つとし、他の文献との組み合わせが容易ではないことを強調した。
当裁判所の判断
裁判所は、本件発明が当業者にとって容易に想到できるものではないと判断した。特に、洗浄室と凝縮室を連通させる構成が新規性を持ち、他の文献において「凝縮による乾燥技術」が開示されていないため、進歩性が認められるとした。また、先願要件についても問題ないとされた。
結論
原告の請求は棄却され、特許第5976858号は有効であるとの判断が下された。