審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10072号
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要約
発明の名称
オーディオ用増幅器の出力回路
発明の簡単な説明
本発明は、音響信号を増幅するアナログ増幅器の出力回路に関するもので、特に電源回路が音質に与える影響を軽減することを目的とする。定電流回路を用いることで、出力電流に相関した消費電流の変化を防ぎ、音質への影響を排除する。
主文
特許庁の審決を取り消すことはできず、原告の請求を棄却する。
経緯
原告は「増幅器の出力回路」に関する特許を出願したが、特許庁はその明確性と進歩性に問題があると判断し、特許出願を拒絶した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願発明の特許請求の明確性と進歩性が争点となっており、特に引用発明との相違点や技術的な特徴が問題視されている。
原告の主張
原告は、特許請求の範囲が不明確であることを否定し、特に「オーディオ用増幅器」と「出力回路」の関係が明確であると主張した。また、引用発明との相違点が進歩性を示すものであるとし、特に直流遮断用コンデンサの設置や出力の取り出し方において実質的な相違があると主張した。
被告の主張
被告は、特許請求の範囲が不明確であり、特に「出力回路」が「オーディオ用増幅器」を修飾しているかどうかが不明瞭であると指摘した。また、引用発明との相違点は技術常識に基づくものであり、進歩性がないと主張した。特に、直流遮断用コンデンサの設置は周知技術であり、容易に実施可能であるとした。
当裁判所の判断
裁判所は、特許請求の範囲が不明確であるとの原告の主張を否定し、特に実施例の記載が不足していることを指摘した。また、引用発明との相違点についても、技術常識に基づくものであり、実質的な相違点ではないと判断した。特に、直流遮断用コンデンサの設置や出力の取り出し方については、当業者が容易に想到できる範囲内であると結論付けた。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決は正当であると認定された。