審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10071号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10071」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

商標

商標登録第6123121号(本件商標)

商品又は役務

スポーツ関連商品

主文

原告の請求は理由がないとして棄却される。

経緯

原告は本件商標が他の10件の引用商標と類似しているとして無効を求めたが、特許庁は却下。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件商標と引用商標の類似性、混同の可能性、商標法に基づく原告の主張の妥当性。

原告の主張

原告は、本件商標と引用商標の類似性が高く、特に称呼や観念において混同の可能性があると主張。両商標が関連する商品はスポーツ用品であり、消費者の注意力が低いため混同のリスクが高いと指摘。また、消費者調査の結果、一定数の回答者が本件商標から引用商標を連想したことを挙げ、審決の判断が誤りであると主張した。

被告の主張

被告は、商標の外観、称呼、観念のいずれにおいても本件商標と引用商標は異なると反論。特に、称呼において「プム」と「プーマ」の音の違いが大きく、混同の可能性は低いと主張。また、本件商標は造語であり特定の観念を生じないため、混同の恐れはないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、本件商標と引用商標が外観、称呼、観念のいずれにおいても非類似であると判断。特に、称呼において「プム」と「プーマ」の音の違いが明確であり、混同の可能性は低いとした。また、原告の消費者調査の結果も限界があり、類似性を裏付けるものとは認められなかった。したがって、原告の主張は採用されなかった。

結論

本件商標について、他人の業務に係る商品と混同を生じるおそれはないと判断され、原告の請求は棄却される。