審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10070号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10070」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
マッサージ関連サービスを提供するシステムおよび方法
発明の簡単な説明
本発明は、マッサージ装置が外部装置と接続し、マッサージプログラムをダウンロードして実行するシステムを提案している。具体的には、リモートコントローラを用いてユーザーがプログラムを選択し、サーバからプログラムを受信する機能を持つ。
主文
原告の請求が認容され、本件特許は無効とされる。
経緯
被告が特許庁に特許を出願し、特許権が設定登録されたが、原告が特許無効審判を請求。特許庁は原告の請求を却下し、原告はその審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許の進歩性、実施可能性、サポート要件、明確性要件が争点となり、特にプログラムコードの実行可能性や新規事項の追加が問題視された。
原告の主張
原告は、特許請求項に新規事項が追加されており、特にマイクロコントローラが受信するプログラムコードが実行可能であることが明細書に記載されていないと主張。これにより、特許のサポート要件や実施可能要件が満たされていないと訴えた。
被告の主張
被告は、特許の明細書に記載された内容が十分であり、マイクロコントローラが実行可能なプログラムコードを受信することが明記されていると反論。特許は法的要件を満たしていると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、特許の明細書が当業者にとって理解可能であり、サポート要件を満たしていると判断。特に、プログラムコードが受信時に実行可能である必要はなく、受信後に変換されることが明記されているため、原告の主張は採用されなかった。また、進歩性についても、特許が周知技術に基づいて容易に想到できるものであると認定された。
結論
本件特許は無効とされ、原告の請求が認容された。