審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10068号

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原文リンク

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要約

発明の名称

弾球遊技機

発明の簡単な説明

弾球遊技機における演出制御手段の選択率に関する発明。

主文

原告の特許出願に関する審決を取り消す。

経緯

原告は弾球遊技機に関する特許出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受けた。原告は不服審判を請求し、手続補正を行ったが、特許庁は審判請求を却下。原告はその審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許請求の範囲における明確性要件の適合性が争点となっている。

原告の主張

原告は、請求項1に記載された「演出制御手段」が特定の操作手段の選択率に関する明確な構成を示していると主張。具体的には、大当たりの結果に応じて第1操作手段または第2操作手段が選択される割合が異なることを理解できるとし、補正後の明細書でも特定の条件下での操作手段の選択に関する記載があるため、発明の構成が明確であると主張している。これにより、本件審決の判断が誤りであり、取り消されるべきだと結論付けている。

被告の主張

被告は、原告の主張に対して反論を行い、請求項の記載からは第1操作手段と第2操作手段の選択が二者択一であることが明確に特定されていないと指摘。具体的には、操作手段の選択率の比較対象が不明確であり、複数の解釈が可能であるため、記載は不明確であると主張している。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を認め、明細書の記載が明確であると判断。特に、演出制御手段がどちらの操作手段を選択するかを明確に規定しているとし、記載内容が明確であると認定した。被告の主張は前提を欠くものであり、記載の比較対象も明確であるとされた。

結論

原告の主張が認められ、本件審決は取り消されるべきであるとの結論に至り、判決は原告に有利な内容となった。