審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10066号
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要約
発明の名称
エルデカルシトールを含む前腕部骨折抑制剤
発明の簡単な説明
エルデカルシトールを含む医薬組成物で、特に前腕部の骨折を抑制することを目的とした発明。
主文
特許第5969161号に関する特許庁の無効審決を支持し、原告の訴えを棄却する。
経緯
原告は2010年に特許出願し、2016年に特許権を取得。しかし、2019年に被告が無効審判を請求し、2020年に原告は特許請求項の訂正を行った。2021年4月、特許庁は訂正を認めつつ特許を無効とする審決を下し、原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件の争点は、エルデカルシトールを含む医薬組成物の新規性と進歩性の有無である。特に、甲1文献との比較において、相違点が実質的であるかどうかが焦点となった。
原告の主張
原告は、エルデカルシトールが特に前腕部骨折を抑制する効果を持つことを新たに発見したと主張し、甲1発明との相違点が実質的であると反論。特に、前腕部骨折の抑制が求められる患者群に対する顕著な効果が新規性と進歩性を有すると訴えた。
被告の主張
被告は、エルデカルシトールの用途が骨粗鬆症治療薬としての一般的なものであり、前腕部骨折の抑制は独立した用途とは見なせないと主張。相違点が実質的でないとし、特許の新規性を欠くと反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、エルデカルシトールの前腕部骨折抑制効果が既知の用途に基づくものであり、新たな特性とは認められないと判断。臨床試験の結果からも、特定の部位の骨折抑制効果が確認されていないため、特許の新規性は欠如していると結論づけた。また、相違点が実質的でないとされ、原告の主張は退けられた。
結論
本件特許は新規性を欠くため、特許庁の無効審決を支持し、原告の請求を棄却する。