審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10064号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10064」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

セキュリティデバイス証明書の生成と認証プロセス

発明の簡単な説明

本発明は、セキュリティデバイスによるアプリケーションの実現と、オンチップ秘密不揮発性メモリのビットサイズの削減を目指す技術であり、製造プロセスを簡素化し、証明書をプライベートキーと共に格納する方法を提案している。

主文

原告の請求は棄却される。

経緯

エーサー・クラウド・テクノロジイ・インコーポレイテッドは、特許出願に対して特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求したが、特許庁は審決を下し、原告はその取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本願発明と引用発明の一致点と相違点、特に相違点の容易想到性についての判断が争点となった。

原告の主張

原告は、引用発明の「セキュリティデバイス」が本願発明の「クライアント装置」に相当するとする審決の認定が誤りであり、実際には「情報端末」が相当すると主張。また、電子署名の生成方法や相違点に関する容易想到性の判断についても、引用文献に基づく周知技術であるとする審決の判断が誤りであると訴えた。

被告の主張

被告は、本願発明の「デバイス証明書」が「第1の署名」を含むと主張し、引用文献の記載を根拠に相違点の看過はないと主張したが、明細書にはその記載がないため、被告の主張は誤りとされた。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を退け、引用発明と本願発明の一致点についての認定に誤りはないと判断した。また、相違点の容易想到性についても、技術常識や明細書の記載を考慮し、相違点の判断に誤りはないとされた。特に、原告の主張する「第1の署名」の生成方法についても、明細書の記載や技術常識を考慮し、原告の主張は採用されなかった。

結論

原告の請求は棄却され、審決の結論は支持される。


原審の種類、判示事項