審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10063号

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原文リンク

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要約

発明の名称

屋内のネット等の吊張り方法および装置

発明の簡単な説明

体育館の円弧状の天井部にネットを吊るすための装置で、吊り上げワイヤーの長さを調整する機能を持つ。

主文

原告の請求は棄却されるべきである。

経緯

原告は特許庁の審決に対し、特許第3598508号の請求項1~3に関する判断の取り消しを求めて訴訟を提起した。特許庁は請求項4を無効と認定したが、請求項1~3については審判請求が成り立たないと判断した。

争点

特許請求の明確性要件と実施可能要件、進歩性の有無が争点となった。

原告の主張

原告は、特許請求項における調整手段の具体的構成が不明確であり、当業者が実施可能な程度に記載されていないと主張した。また、特許の明確性要件違反を指摘し、特に吊り上げワイヤーの高さ調整方法が不明確であると述べた。

被告の主張

被告は、明細書に具体的な調整手段の構成が記載されており、発明の特定事項が明確であると反論した。調整手段の具体例を挙げ、ネットを円弧状に吊り上げるための調整方法が明記されていると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、特許請求の範囲が第三者に不測の不利益を与えるほど不明確ではないと判断し、調整手段の具体的構成が明確であると認定した。また、発明の進歩性についても、先行技術との相違点が設計変更に過ぎず、当業者にとって容易に想到可能であると結論付けた。

結論

原告の主張は理由がないとされ、特許の明確性と実施可能性が認められ、審決の判断は正当であるとされた。