審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10062号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10062」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
留置針組立体
発明の簡単な説明
針先を持つ留置針と針ハブ、針先を覆うプロテクタから構成され、プロテクタが所定位置に移動することで針先の再露出を防ぐ仕組みを持つ。
主文
原告の特許訂正請求を却下する。
経緯
原告は特許第6566160号の権利者であり、特許庁に対して請求項2および3の訂正を求めたが、2021年3月31日に却下されたため、訴訟を提起した。
争点
特許の訂正内容が特許法に適合するか、また訂正後の発明が独立して特許を受けることができるかが争点となった。
原告の主張
原告は、訂正内容が特許請求の範囲を明確化し、技術的特徴を強調するものであり、特許法に適合していると主張した。また、凹部の設置が肉盗み技術に基づくものであり、特許の有効性を高めると主張した。
被告の主張
被告は、訂正内容が特許法に適合せず、特許請求の範囲を拡張または変更するものではないと主張した。また、凹部の形状や肉厚について具体的な記載がないため、技術的に意味を持たないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、訂正発明が甲6発明と実質的に同一であり、特許法に基づき独立して特許を受けることはできないと判断した。また、凹部の存在が技術的に意味を持たない微差であるとし、原告の主張を退けた。
結論
原告の特許訂正請求は認められず、特許の有効性は維持されないと結論付けられた。