審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10061号

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原文リンク

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要約

商標

登録番号第4776699号の商標

商品又は役務

せっけん類、化粧品、香料類

主文

本件は、商標登録の不使用を理由とする取消請求に関する訴訟である。

経緯

特許庁は、被告が平成28年に商品パンフレットを印刷し、ウェブページに商品を掲載していたことを理由に、商標の使用が認められたため、原告の取消請求を不成立とした。

争点

被告の商標が指定商品に該当するか、特定乳化技術を用いた化粧品でないことの証明がなされているかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、被告の商品が特定乳化技術を用いた化粧品であることを立証できなかったため、被告の製品は請求商品に含まれないと主張した。また、特定乳化技術の使用が明確でないことを指摘し、商標法の解釈に誤りがあると訴えた。

被告の主張

被告は、商標の使用が認められるための要件を満たしており、特定乳化技術を用いない化粧品の商標使用を立証する必要がないと主張した。さらに、商標の指定商品については、特定乳化技術の有無が区分の要素ではないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、特定乳化技術に明確な定義がないため、被告の「スキンミルク」が請求商品に該当すると認定した。また、原告の主張に対しては、商標法の解釈に誤りがあるとし、被告の主張が正当であると結論付けた。特定乳化技術は商標登録日以降に開発されたものであり、当時の需要者に周知されていなかったため、商標の識別に寄与しないと判断した。

結論

原告の請求は棄却され、商標の登録は取り消されるべきではないと結論づけられた。


原審の種類、判示事項