審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10059号

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原文リンク

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要約

発明の名称

電子レンジ加熱食品用容器

発明の簡単な説明

容器本体と蓋体部から成り、蓋面部に水蒸気を排気するための排気孔群を設けた構造を持つ食品容器。

主文

原告の請求は理由がないとし、特許庁の決定を支持する。

経緯

原告は特許を取得したが、特許庁に異議が申し立てられ、特許の一部が取り消された。原告はこの決定の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件発明の新規性と進歩性、特に異物混入防止の構造や排気孔の特性が引用発明とどのように異なるかが争点となった。

原告の主張

原告は、引用発明と本件発明の相違点として、異物混入防止のための構造や排気孔の特性を挙げ、これらが本件発明の独自性を示す根拠であると主張した。また、排気孔の設計が「良好な水蒸気排気」と「異物混入抑制」を同時に実現することが困難であるとし、特許の取り消しは不当であると訴えた。

被告の主張

被告は、引用発明の小孔が異物混入を防ぐ効果が自明であり、原告の主張には誤りがないと反論した。また、引用発明の孔の大きさや個数は当業者にとって容易に想到できるものであり、特許を受ける資格がないと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張が不正確でないとし、引用発明から本件発明の容易想到性を導いた判断に誤りはないと結論付けた。特に、異物混入防止のための部材が引用発明には含まれていないこと、また、排気孔の設計が当業者にとって常識的な技術であることを指摘し、特許法に基づき特許を受ける資格がないと判断した。

結論

原告の請求は理由がないとし、特許庁の決定を支持する。


原審の種類、判示事項