審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10058号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10058」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
動画再生時にコメントを表示する装置
発明の簡単な説明
動画再生中にコメントを表示する装置で、コメント表示部が動画再生時間に基づいてコメントを表示し、表示位置の重なりを判定する機能を持つ。
主文
特許第4734471号に関する特許無効審判請求を不成立とした特許庁の審決を取り消すことはできない。
経緯
原告は特許第4734471号に関する特許無効審判を請求し、特許庁は2021年1月15日に「請求は成り立たない」との審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許発明の新規性と進歩性が争点となっており、特に動画再生時にコメントを表示する機能が先行技術とどのように異なるかが焦点である。
原告の主張
原告は、本件特許が新規性や進歩性を欠くと主張し、特に先行技術(甲1発明、甲2発明、甲3発明)との相違点が不十分であると指摘した。具体的には、動画再生時間に基づくコメントの表示や、表示位置の重なりに関する技術が既に知られているとし、当業者が容易に想到できるものであると主張した。
被告の主張
被告は、本件特許が先行技術と実質的に異なる点を強調し、特に動画再生時間に基づくコメントの表示や、重ならない位置に表示する制御機能が新規性を有すると主張した。また、特許法に基づく要件を満たしているとし、原告の無効主張は理由がないと反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、本件発明が先行技術と実質的に異なる点を認定し、特に動画再生時間に基づくコメントの表示や、表示位置の重なりを判定する機能が新規性を有すると判断した。また、原告の主張する無効理由についても、当業者が容易に想到できるものではないとし、進歩性が認められると結論付けた。
結論
原告の請求は理由がないとされ、特許第4734471号は有効であると認定された。