審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10056号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10056」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

知的財産情報提供システム

発明の簡単な説明

特許権者が自身の知的財産権に関する情報をサーバに通知し、利用希望者がその情報を検索・選択することで、譲渡や実施の仲介を行うシステム。

主文

原告の請求は理由がないとして棄却される。

経緯

原告は特許庁に対して特許出願の補正を行ったが、特許庁はその補正を却下し、新規性を欠くと判断したため、不服審判を請求。原告はこの審決を不服として訴訟を提起した。

争点

補正後発明の新規性と進歩性、特に情報処理装置とサーバの関係の認定が焦点となる。

原告の主張

原告は、補正後発明における情報処理装置とサーバの関係が誤って認定されたと主張し、特に「第7情報」の生成が「第1情報」に依存している点を強調。審決が発明の意義を軽視し、情報の内容を矮小化していると指摘した。

被告の主張

被告は原告の主張が誤りであり、審決は正当であると反論。特に、情報処理装置の役割が限られていることを強調し、原告の主張が前提を欠いていると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張に対して審決の認定に誤りはないと判断。補正後発明は特定の知的財産権に関する公報情報をサーバに通知し、興味を持つ者に関する情報を受け取る機能を備えた情報処理装置として認定され、特許を受ける要件を欠くと結論づけた。

結論

原告の請求は棄却され、補正後発明は新規性及び進歩性を欠くと判断された。