審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10055号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10055」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

移動通信端末における特定の操作に基づく機能の実行

発明の簡単な説明

タッチスクリーンディスプレイと活性化ボタンを用いて、ユーザーの操作に基づいて非活性状態から活性状態に切り替える機能を持つ移動通信端末装置。

主文

特許第6386646号に関する無効審判の審決を支持し、原告の請求を棄却する。

経緯

原告は2012年に国際出願を行い、2018年に特許権を取得したが、被告が特許無効審判を請求。原告は特許請求の訂正を行い、特許庁は無効審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件特許の進歩性の有無、特に公然実施発明との相違点が容易に想到できるかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、本件発明が公然実施発明と異なり、特にロック画面に関する構成が甲3文献に開示されていないため、相違点が容易に想到できないと主張。また、使用者識別機能が非活性状態から活性状態に切り替える際に追加の操作を必要としない点を強調し、審決の相違点認定が誤りであると訴えた。

被告の主張

被告は、甲3文献において指紋認識を用いたユーザ認証が開示されており、原告の主張は誤りであると反論。特に、ロック画面の機能に関する相違点は技術的意義を損なわないとし、原告の主張は採用されるべきではないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、特許の明細書の記載内容を基に、本件発明が移動通信端末機の活性化時に特定の動作を行うことを目的としていると認定。公然実施発明が本件発明と異なる点があるとし、進歩性の判断に誤りはないと結論付けた。また、ロック画面の機能に関する相違点は認められず、両者の技術的意義は共通しているとされた。

結論

原告の請求は棄却され、特許の無効審決は支持される。


原審の種類、判示事項