審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10054号
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要約
発明の名称
移動通信端末機に関する特許
発明の簡単な説明
本件発明は、スリープ状態からスリープ解除状態への切り替えにおいて、指紋認識による使用者識別機能を特徴とする移動通信端末機の構成を含む。
主文
特許第6353363号の請求項1および4に関する特許無効審決を取り消すべき理由はないと判断し、原告の請求を棄却する。
経緯
原告は2012年に特許を出願し、2018年に特許権が設定された。被告は2019年に特許無効審判を請求し、原告は2020年に請求項の訂正を行った。特許庁は2020年12月に訂正を認めつつ特許の無効を決定し、原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件発明の進歩性が公然実施発明に基づき容易に想到できるかどうかが争点であり、特に指紋認識機能の実装方法やロック画面の技術的意義が問題とされた。
原告の主張
原告は、本件発明1のロック画面の構成が甲3文献に開示されていないため、容易に想到できないと主張。また、指紋認識による識別機能が非活性状態から活性状態に切り替わる点が公然実施発明と異なるとし、技術的意義が異なるため両者を組み合わせる動機付けがないと訴えた。
被告の主張
被告は、甲3発明を公然実施発明に組み合わせることで新たな構成が得られると主張し、特許の進歩性が欠如していると反論した。特に、指紋認識機能が公然実施発明においても容易に実現可能であるとした。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張に対し、甲3文献が指紋認識機能を含むことを認め、ロック画面の技術的意義が公然実施発明と両立することを確認した。また、相違点の認定に誤りはないとし、原告の主張はすべて否定された。特に、指紋認識による識別機能が非活性状態から活性状態に切り替わる点は、当業者にとって容易に想到できるものであると判断された。
結論
原告の請求は棄却され、特許の進歩性に関する審決に誤りはないとされ、特許無効の決定が支持された。