審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10052号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10052」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

カット手法を分析する方法

発明の簡単な説明

分析対象者の写真からヘアスタイルを推定し、選択したセクションに対して様々な分析を行う手法。

主文

原告の特許出願に関する審決を取り消すことはできない。

経緯

原告は特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求したが、特許庁は審判請求を成り立たないと判断。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許の発明が自然法則を利用しているかどうかが争点となっている。

原告の主張

原告は、特許請求の範囲に自然法則を利用した分析手法が含まれていると主張。特に、第2および第4ステップで得られた分析結果は物理的に検証可能であり、自然法則を利用した発明であると反論。人の介入が必須ではなく、AIによる完全機械化も可能であるため、審決の判断は誤りであると訴えた。

被告の主張

被告(特許庁)は、分析が人間の精神活動に基づくものであり、自然法則を利用した技術的思想には該当しないと主張。特に、第1ステップが人間の視覚による認識であり、全体として自然法則を利用した発明ではないと判断した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を退け、特許請求の範囲における分析が自然法則を利用した技術的思想に該当しないと判断。分析は人間の思考に依存しており、特定の技術的手段を用いることが明示されていないため、特許法における「発明」とは認められないと結論付けた。また、機械化の可能性は判断に影響しないとされた。

結論

本願補正発明は特許法における「発明」に該当せず、原告の請求は棄却される。


原審の種類、判示事項