審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10051号
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要約
発明の名称
光子活性化ゲルでコーティングされた頭蓋内ステントおよび塞栓コイル
発明の簡単な説明
本発明は、脳動脈瘤の治療に用いる頭蓋内ステントで、光子活性化ゲルを用いて血流を迂回させ、動脈瘤の閉鎖を促進することを目的とする。
主文
原告の特許出願に関する審決を取り消すことはできず、原告の請求は棄却される。
経緯
原告は2015年に特許出願を行ったが、特許庁から拒絶理由通知を受け、補正を行った後も拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は進歩性がないと判断し、原告はその審決の取り消しを求めて訴えを提起した。
争点
本件は、補正発明が甲1発明に対して進歩性を欠くかどうかが争点であり、特にパッチと塞栓コイルの関係、及び放射線不透過マーカーの追加が進歩性を示すかが焦点となった。
原告の主張
原告は、補正発明が甲1発明に対して進歩性を欠かないと主張し、特にパッチと塞栓コイルに関する構成が重要であると指摘した。放射線不透過マーカーの追加が進歩性を示す要素であり、特許請求項の解釈に誤りがあるとし、パッチと塞栓コイルが頭蓋内に送達される前に備えられるべきであると主張した。
被告の主張
被告は、本件補正発明の認定に誤りがないと主張し、特許請求の範囲が明確であり、原告の主張は誤りであると指摘した。また、補正発明は頭蓋内ステントと塞栓コイルの関係について特定しておらず、甲1発明の認定にも誤りはないとされた。
当裁判所の判断
裁判所は、甲1公報には補正発明の構成が示唆されておらず、相違点を採用する動機付けがないと判断した。また、放射線不透過性材料である塞栓コイルに別にマーカーを取り付けることは周知技術とは言えず、原告の主張は採用されなかった。補正発明は甲1発明に対して容易に想到できるものであり、進歩性を欠くと結論づけた。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決に誤りはないと判断された。