審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10050号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10050」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
撮像装置
発明の簡単な説明
本発明は、撮像素子を有する本体と、矩形のディスプレイ、可動に連結されたヒンジユニットを備え、特にディスプレイの回動機構に関する構成が特徴である。
主文
原告の請求は棄却され、特許第6244501号は有効であると認定された。
経緯
原告は特許庁の審決に対し無効審判を請求したが、特許庁はその請求を却下。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件発明の進歩性と新規性が争点となり、特に既存の特許(甲1、甲3、甲4)との比較が行われた。
原告の主張
原告は、本件発明1から5が甲1発明に対して新規性を欠くと主張し、特にディスプレイの動き方において、甲1発明と同じであると指摘した。また、甲3発明との類似性を挙げ、進歩性がないと主張した。
被告の主張
被告は、甲1発明と本件発明の相違点を指摘し、特にヒンジの配置や回動機構の違いを強調した。原告の主張に対し、当業者が本件発明を容易に想到できなかったと反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、本件発明が甲1発明や甲3発明と比較して新規性を有すると認定し、特にヒンジユニットの配置が技術的意義を持つと判断した。また、進歩性についても、原告の主張が認められず、特許の有効性を支持する判断を下した。
結論
原告の請求は棄却され、特許第6244501号は有効であると認定された。