審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10048号

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原文リンク

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要約

発明の名称

雨滴除去装置

発明の簡単な説明

車両が走行中に降雨による視界の妨げを解消するため、円形の透明ガラスを回転させ、固定されたワイパーで雨滴を効率的に除去する装置。

主文

原告の特許請求は棄却され、特許庁の審決が支持される。

経緯

原告は「雨滴除去装置」に関する特許出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求。補正後も特許庁は補正を却下し、原告は審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

補正発明と引用発明の相違点、進歩性の有無、特許法に基づく当業者の知識の解釈。

原告の主張

補正発明は、引用文献に基づく従来のワイパーが円の中心に向かって雨滴を直角に受けるのに対し、補正発明は斜めに受けることで外側へ押し出す新たな作用効果を持つと主張。相違点の認定や容易想到性の判断に誤りがあると訴えた。

被告の主張

原告の主張は審決に影響しないと反論し、引用発明の「近接している」と補正発明の「接している」は共通点があると主張。原告が当業者が円弧形ワイパーの効果を知らないとする主張に対し、当業者は引用文献に接する機会があると反論した。

当裁判所の判断

原告の顕著な作用効果の主張は引用発明から予測可能であると判断され、特許の成立を否定。相違点の認定や容易想到性の判断に誤りはないとし、原告の主張を退けた。

結論

本願発明は特許を受ける条件を満たさないとされ、原告の請求は棄却された。


原審の種類、判示事項