審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10046号

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原文リンク

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要約

商標

Nクール

商品又は役務

ベスト

主文

特許庁の商標登録取消請求に関する審決を支持し、原告の請求を棄却する。

経緯

原告は、被告が商標「Nクール」を使用していないと主張し、特許庁の審決を取り消すために訴訟を提起した。特許庁は被告の商標使用を認定し、原告の請求を却下した。裁判は商標の使用の有無とその法的評価に焦点を当てて進行した。

争点

商標「Nクール」の使用の有無、及びその使用が指定商品「ベスト」に該当するかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、被告が「Nクール」の商標を使用していないと主張し、特にカタログデータの更新日や内容に矛盾があることを指摘した。また、被告の使用商品が商標の指定商品に該当しないと主張し、商標の使用が認められないべきだと訴えた。

被告の主張

被告は、令和2年1月23日から4月2日までの間に自社ウェブサイトに「メッシュベスト」や「NクールベストII」のカタログデータを掲載し、商標を使用したと主張した。カタログには商標が表示されており、商標法に基づく広告としての要件を満たしているとした。

当裁判所の判断

裁判所は、被告が要証期間内にカタログデータを公開し、商標を使用したと認定した。原告の主張に対して、使用商品が商標の指定商品「ベスト」に該当することを確認し、特別な用途に限定されないことを認めた。また、商標の要部が「Nクール」であり、社会通念上同一の商標と認定されたため、原告の主張は理由がないとされた。

結論

原告の請求は理由がないとされ、特許庁の審決は支持され、被告の商標使用が認められた。


原審の種類、判示事項