審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10045号

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原文リンク

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要約

発明の名称

発電車両を電源とする新方式大規模社会電力給電インフラシステム

発明の簡単な説明

走行中の発電車両が電力供給を行う新しい社会電力供給システムで、従来のバッテリー依存から脱却し、クリーンな発電方式を用いることで地球温暖化防止に寄与する。

主文

原告の請求は棄却され、本願発明は特許法に基づき特許を受けることができないと判断された。

経緯

原告は特許庁に特許出願を行ったが、拒絶され、不服審判を請求した。特許庁は審決を下し、原告はその取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本願発明が引用文献に記載された発明と同一であるか、特許法に基づく進歩性があるかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、発電車両の発電方式が異なるため、引用発明との新規性の欠如を否定し、発電車両が走行エネルギーを電力に変換することを強調した。また、発電車両が提供可能な電力量が膨大であることを主張し、引用発明1が社会電力供給インフラとして機能しないと主張した。

被告の主張

被告は、引用発明が社会電力エネルギー供給インフラとして機能することを示し、本願発明の発電車両も社会的な電力供給に寄与することを強調した。特に、引用発明2も膨大な電力量を提供可能であると反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、引用発明が本願発明に相当すると判断し、発電方式の違いは相違点にならないとした。また、引用発明1が多数の車両を用いることで膨大な電力量を提供可能であることを確認し、原告の主張を採用しなかった。

結論

本願発明は引用文献1に記載されたものであり、特許法29条1項3号に該当するため、特許を受けることができないと結論付けられた。