審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10042号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10042」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
無線充電器用の磁場遮蔽シート
発明の簡単な説明
非晶質リボンをフレーク処理し、細片間の隙間に接着剤を充填して絶縁を実現し、渦電流損失を減少させることで電力伝送効率を向上させる技術。
主文
原告の請求は棄却され、審決に違法は認められない。
経緯
原告は特願2014-548673号を分割し、特願2017-231517号を出願したが、特許庁から拒絶理由通知を受け、手続補正後も却下され、拒絶査定を受けた。原告はその後、拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は審判請求を認めず、審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願発明と引用発明の相違点、特に接着剤の充填による絶縁の実現可能性とその容易想到性が争点となった。
原告の主張
原告は、接着剤の充填が不十分であれば絶縁が成立しないと主張し、引用発明にはその明記がないため、相違点が容易に想到できるものではないと主張した。また、接着剤の特性や機能についても誤解があるとし、技術的な認定に誤りがあると訴えた。
被告の主張
被告は、引用文献に基づき、接着剤が薄板状磁性体の隙間に流動し、絶縁を実現することが当業者にとって容易に想到できるものであると主張した。特に、接着剤の特性が技術常識として認識されていることを強調し、原告の主張は理由がないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、引用文献に基づき、接着剤が隙間に流入し、磁性体片が絶縁されることが可能であると判断した。また、接着剤の充填が必須要件ではないことを指摘し、原告の主張は認められないとした。技術的な認定に誤りがあったとしても、相違点の判断には影響しないと結論付けた。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法は認められないとの結論に至った。