審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10041号

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原文リンク

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要約

商標

BREZTRI

商品又は役務

医薬品(薬剤)

主文

本件商標「BREZTRI」は、原告の商標「引用商標1」及び「引用商標2」と類似しないと判断され、原告の請求は棄却される。

経緯

原告は商標「BREZTRI」が自らの商標「引用商標1」及び「引用商標2」と類似していると主張し、特許庁に無効審判を請求したが、却下されたため訴訟を提起した。

争点

商標の類似性、識別力、混同の可能性についての判断が焦点となる。

原告の主張

原告は、商標の要部が共通であり、指定商品も類似しているため、需要者が混同する恐れがあると主張。特に「BREZ」部分が識別力を持つとし、商標の外観や称呼においても類似性が高いと訴えた。

被告の主張

被告は、商標の類似性が低く、周知性も不十分であると主張し、混同の恐れはないと反論。商標の構成部分が異なり、識別力が弱いと指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、商標「BREZTRI」と引用商標が外観、観念、称呼において明らかに異なると判断。特に、両商標は音の共通部分が少なく、医療従事者や患者は通常より高い注意力を持つため、混同のリスクは低いと結論づけた。また、商標の構成部分を分離して類否を判断することは適切でないとされた。

結論

本件商標は原告の商標と類似しないため、原告の請求は棄却される。