審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10038号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10038」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
特定加熱食肉製品の製造方法
発明の簡単な説明
スライスされた特定加熱食肉製品(例:ローストビーフ)の保存中に褐変を防ぎ、優れた肉色を維持する技術。
主文
原告の請求は棄却され、被告の請求が認められた。
経緯
原告は特許庁の審決に対し、請求項3、4、5の取り消しを求め、被告は請求項1、2の取り消しを求めた。特許は奥村哲雄が出願し、後に被告に譲渡された。原告は2019年に特許の無効審判を請求し、特許庁は2021年に一部を無効とし、他の請求項については成り立たないと判断した。
争点
特許の有効性、発明の新規性、容易想到性、特定加熱食肉製品の定義。
原告の主張
原告は、特許が既存の技術に基づいて容易に発明できたものであり、特許法29条2項に該当すると主張。特に、甲1発明に基づく相違点の容易想到性を指摘し、特定加熱食肉製品としてのローストビーフの保存条件に関する議論を展開した。また、特定加熱食肉製品の基準に合致しないと主張した。
被告の主張
被告は、甲1発明のローストビーフが特定加熱食肉製品であると主張し、特許の無効理由に関する取消事由を反論。特に、保存温度や期間、過去の食中毒事件の影響を挙げ、甲1のローストビーフが特定加熱食肉製品ではないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、甲1発明のローストビーフが特定加熱食肉製品であると認定し、無効理由に関する主張は理由がないと判断。特に、相違点の容易想到性について、甲1発明に甲2および甲3の技術を適用することで当業者が容易に想到できると認定した。また、顕著な効果がないことも指摘された。
結論
原告の請求は棄却され、被告の請求が認められた。