審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10037号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10037」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
片手で支持可能な表示装置
発明の簡単な説明
ユーザーが片手で持てるように設計された表示装置で、複数の表示板が接続され、折り畳みや見開きが可能。特定の角度で固定する機能を持ち、情報を無線で受信・表示することができる。
主文
特許庁の審決を取り消すことはできず、原告の請求は棄却される。
経緯
原告は特許第3382936号に関する特許請求の範囲を訂正するため、特許庁に審判請求を行ったが、特許庁は請求項1から10の訂正を認めず、請求項11と12のみを認める審決を下した。原告はこの審決に不服を申し立て、訴訟を提起した。
争点
特許請求の範囲の訂正が特許法の要件を満たすかどうか、特に新規事項の追加や独立特許要件の有無が争点となった。
原告の主張
原告は、特許庁の審決が不当であり、請求項1から10の訂正が特許法の目的要件を満たすと主張。特に、ユーザーが任意の角度で表示板を保持できる機能が重要であり、これが特許の新規性や進歩性を示すと主張した。
被告の主張
被告は、特許庁の審決が適法であり、訂正が新規事項の追加に該当すると反論。特に、原告の主張する「任意の角度」が明細書に記載されていないため、特許請求の範囲の変更が不適法であるとした。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張が明細書に基づく根拠を欠いていると判断し、特許請求の範囲の訂正が新規事項の追加に該当することを認めた。また、特許の独立要件や手続きの適法性についても審査し、原告の手続き違反の主張を退けた。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却され、特許庁の審決は適法であるとされた。