審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10036号

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原文リンク

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要約

商標

スイーツパーティー

商品又は役務

菓子及び関連商品

主文

原告の請求を棄却する。

経緯

原告は、被告が保有する商標「スイーツパーティー」が、原告の商標「スイートパーティー」と称呼や観念において類似しているため、商標法に基づき無効とすべきだと主張した。特許庁は、両商標は外観、称呼、観念のいずれにおいても非類似であると判断し、無効審判を却下した。原告はこの判断が誤りであるとし、審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件商標と引用商標の類似性、特に称呼、外観、観念の観点からの混同の可能性について。

原告の主張

原告は、両商標が称呼や観念において類似しており、消費者が混同する可能性があると主張した。特に、外観の相違が強い印象を与えないこと、称呼においても音数が同じであるため紛らわしいとし、観念においても「甘いものを対象としたパーティー」という類似の観念を持つと指摘した。また、商標使用許諾契約を結んでいることから、業界内での混同が認識されていると主張した。

被告の主張

被告は、外観や称呼、観念の違いを挙げて非類似であると主張した。特に、外観においては「スイーツ」と「スイート」が異なる語として認識され、観念においても「スイーツ」は甘いものを指し、「スイート」は甘美さを意味するため、異なる概念であると反論した。また、商標の使用実績や周知性についても、被告の商標が周知である一方、原告の商標は使用実績がないため混同の恐れはないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、外観においては相違があるものの、称呼や観念において類似しているため、混同のおそれがあると認定した。特に、商標の外観や観念が異なるため、取引者が混同する可能性は低いと判断した。また、本件商標は周知である一方、引用商標は使用実績がなく消滅したため、混同のおそれはないと結論付けた。最終的に、裁判所は両商標が非類似であるとの判断を支持した。

結論

原告の請求は棄却され、本件商標と引用商標は類似していないと判断された。