審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10033号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10033」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
内装用短尺コーナー材に関する特許
発明の簡単な説明
短尺コーナー材を用いた施工方法で、従来の長尺コーナー材に比べて搬送効率や施工効率を向上させることを目的とする。
主文
原告の請求は理由がないとして棄却され、特許庁の審決は支持される。
経緯
特許庁が特許第6031065号に関する無効審判を行い、原告がその審決の取り消しを求めた。被告は特許を取得し、原告はその無効を主張。特許庁は被告の訂正請求を認め、原告の無効請求は成り立たないと判断したため、原告は訴訟を提起した。
争点
訂正明細書の内容が不明瞭な記載の釈明に該当するか、特許請求の範囲が実質的に変更されていないか、明確性要件や実施可能性が満たされているかが争点となった。
原告の主張
原告は、訂正が誤記の訂正や不明瞭な記載の釈明に該当しないと主張し、特許請求の範囲が明確性要件に違反していると指摘した。また、コーナー材の端部の形状が効果を実現しないとし、特許の実施可能性が欠如していると主張した。
被告の主張
被告は、訂正が特許請求の範囲を実質的に変更するものではなく、当業者が理解できる内容であると反論した。特に、接合方法や効果について具体的な説明があり、原告の主張には根拠がないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、訂正明細書の記載が当業者に理解可能であり、明確性要件や実施可能性を満たしていると判断した。特に、「接合」という用語は一般的な意味で明確であり、オーバーラップ部分の形成方法も当業者が理解できる範囲であると認定した。原告の主張はすべて理由がないとされ、特許の実施可能性についても問題がないとされた。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却され、特許庁の審決は支持される。