審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10032号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10032」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
ヒルドプレミアム
商品又は役務
化粧品
主文
原告の商標「ヒルドイド」と被告の商標「ヒルドプレミアム」の類似性について、商標法に基づく判断が下され、原告の請求は棄却された。
経緯
特許庁は商標「ヒルドプレミアム」の登録に関する無効審判を行い、原告が主張する引用商標との類似性について判断を下した。原告はこの審決を不服として訴訟を提起した。
争点
商標の類似性、周知性、識別力の有無、出所混同の可能性について争われた。
原告の主張
原告は、商標「ヒルドイド」が独自の由来を持ち、医療用医薬品として高い独創性を有すると主張した。また、被告の商品が原告の商標を無断で使用し、顧客の誤認混同を引き起こす恐れがあると訴えた。特に、一般消費者が被告の商品を原告の製品と誤認する可能性が高いとし、商標法に基づく保護を求めた。
被告の主張
被告は、商標全体の観察を主張し、称呼の非類似を訴えた。具体的には、被告の商品は「ヒルマイルド」であり、原告の商標とは音や外観が異なるため混同は生じないと主張した。また、原告の商標が周知著名であるかどうかについて疑問を呈し、原告の調査結果や証拠の信頼性を否定した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標の類似性について、外観、称呼、観念のいずれにおいても両者は明確に区別できると判断した。特に、外観では文字数や構成が異なり、称呼でも音数が異なるため聴別可能であるとした。また、観念的には両者は造語であり特定の意味を持たないため比較できないとした。取引実情においても、両者は異なる商品に使用され、広告対象も異なるため、消費者が混同する可能性は低いと結論付けた。
結論
原告の商標「ヒルドイド」と被告の商標「ヒルドプレミアム」は類似しないと判断され、原告の請求は棄却された。