審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10029号
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要約
商標
HIRUDOMILD
商品又は役務
医療用医薬品
主文
原告の商標「ヒルドイド」と被告の商標「HIRUDOMILD」は類似しており、商標法に基づき登録できないと判断された。
経緯
原告は被告の商標「HIRUDOMILD」の登録無効を求め、特許庁は原告の請求を却下した。原告は商標の類似性を主張し、混同の恐れがあると訴えたが、特許庁は外観や称呼の違いを理由に非類似と判断した。
争点
被告の商標が原告の商標と類似しているかどうか、特に称呼、外観、観念の観点からの混同の可能性が争点となった。
原告の主張
原告は、自社の商標「ヒルドイド」が医療用医薬品として広く認知されており、被告の商標も外観や称呼が似ているため、消費者が混同する恐れがあると主張した。特に、両商標が同じ「薬剤」に関連していることから、取引者や一般消費者が出所を混同する可能性が高いと指摘した。また、原告は被告が自社のブランド力を利用しようとしていると疑い、混同のリスクを強調した。
被告の主張
被告は、商標が医療用に限定されるため、両商標の外観や称呼が明確に異なると主張し、混同の恐れはないと述べた。また、原告の商標は医療関係者向けに展開されており、一般消費者に対する周知性は認められないと反論した。さらに、原告の市場占有率も特定の市場に限定されており、全体の市場規模に対してはわずかであると指摘した。
当裁判所の判断
裁判所は、両商標の称呼、外観、観念の違いを考慮し、特に語頭の「HIRUDO」が共通していることから、消費者に混同を招く恐れがあると判断した。また、医療用医薬品としての使用において、名称の類似が取り違えの原因になる可能性が高いと認定した。原告の商標が医療用医薬品として高い売上を誇る一方で、被告の商標も医療用に使用される可能性があるため、混同のリスクがあるとされた。
結論
本件商標「HIRUDOMILD」は原告の商標「ヒルドイド」と類似しており、商標法に基づき登録できないと結論付けられた。