審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10028号
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要約
商標
ヒルドマイルド
商品又は役務
医療用医薬品
主文
原告の商標「ヒルドイド」と被告の商標「ヒルドマイルド」の類似性について、商標法に基づく審決を取り消す。
経緯
原告は被告の商標「ヒルドマイルド」の登録無効を求め、特許庁は原告の請求を棄却した。原告は商標の類似性を主張し、混同の恐れがあると訴えたが、特許庁は両商標の外観や称呼が明確に異なると判断した。
争点
被告の商標が商標法に該当するか、特に類似性や周知性についての判断が争点となった。
原告の主張
原告は、商標「ヒルドイド」が医療用医薬品として広く知られており、被告の商標「ヒルドマイルド」との外観や称呼が紛らわしいため、混同の恐れがあると主張した。また、医療関係者や一般消費者においても認知度が高いとし、被告が原告のブランド力を利用しようとしていると疑った。
被告の主張
被告は、両商標が外観や称呼において明確に非類似であり、医療関係者が専門的な注意を持って選定するため混同は生じないと主張した。また、原告の商標の周知性についても、医療関係者間での認知度が不十分であると反論した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標の外観や称呼において共通点が多く、特に語頭の「ヒルド」が目立つため、視覚的に混同される可能性があると判断した。また、原告の商標が医療用医薬品として長期間にわたり高い売上を維持していることから、周知性も認められるべきであるとした。これにより、両商標の類似性が認められ、原告の主張が支持された。
結論
本件商標「ヒルドマイルド」は、原告の商標「ヒルドイド」と類似しているため、商標法に基づき登録できないと判断され、原告の請求が認められた。