審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10027号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10027」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
情報提供装置に関する特許
発明の簡単な説明
ユーザからの個人情報を受け付け、質問を行い、提案を行う装置に関する特許である。
主文
原告の請求は棄却されるべきであるとの判決が下された。
経緯
特許庁が特許第6538097号について無効審判を行い、原告はその審決を取り消すよう求めて訴訟を提起した。特許の有効性が争点となり、原告は特許の無効を主張した。
争点
本件発明の新規性と進歩性が争点となり、特に先行技術(甲1および甲2)との相違点が焦点となった。
原告の主張
原告は、本件発明が甲1および甲2と同一であると主張し、特許請求の範囲に関する審決の誤りを指摘した。特に、相違点の認定に誤りがあるとし、甲1発明が構成要件を満たしていると反論した。
被告の主張
被告は、原告の主張に対し、甲1および甲2には本件発明と同一の構成がないと反論し、相違点の認定が正当であると主張した。また、特許の新規性や進歩性に関する原告の主張は理由がないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、相違点が実質的なものであり、原告の主張には理由がないと判断した。特に、甲1発明の技術的思想の本質はユーザ毎のアバターによる学習支援にあり、他のユーザとのコミュニケーションは改良発明に過ぎないとし、原告の主張を退けた。
結論
原告の請求は棄却され、特許の無効が確認された。