審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10026号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10026」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

商標

本願商標「SANKO」

商品又は役務

建設工事に関する助言

主文

原告の請求は理由がないとして棄却される。

経緯

原告は平成30年に商標登録出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求した。特許庁は商標の構成が視覚的に明確に分離され、特定の観念を生じないと判断し、混同の恐れがないとした。

争点

本願商標と引用商標の類似性、識別力、商標の使用の有無、指定商品との関係、結合商標の観察方法。

原告の主張

原告は商標の類似性について誤った判断がなされたと主張し、商標の構成部分を分離して比較することは許されないと述べた。また、商標の識別機能が弱いことを指摘し、取引者や需要者に混同を生じる恐れがあると主張した。

被告の主張

被告は商標の構成要素が視覚的に分離されていると主張し、商標の外観が異なる場合、称呼や観念が類似していても類似商標とは認められないと述べた。また、商標の印象や記憶に残る特性から、本願商標は「サンコー」として認識されるとした。

当裁判所の判断

裁判所は、商標の類否判断において最高裁の判断基準を重視し、本願商標は図形部分と文字部分が結合しており、一体として評価されるべきであるとした。特に、図形部分が文字部分に埋没する印象を与えず、両者の関連性が強いことが指摘された。また、識別機能が弱いことや、同様の称呼を持つ商標が多く存在するため、分離して観察する根拠は薄いと結論づけられた。

結論

本願商標と引用商標は称呼や外観において非類似であると結論付けられ、原告の請求は棄却された。