審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10025号

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原文リンク

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要約

発明の名称

特許第4958194号に関する発明

発明の簡単な説明

特許第4958194号は、特定の技術的課題を解決するための発明であり、特許権の帰属が争われている。

主文

原告の請求は却下される。

経緯

原告小川修は特許権を持つ発明について、被告がその発明は自分のものであると主張し、特許無効審判を請求。特許庁は最初の審決で無効請求を却下したが、被告はその決定を不服として訴訟を提起。知的財産高等裁判所は、原告が発明者である部分と認められない部分があると判断し、特許庁の審決の一部を取り消した。原告はこの判決に不服を申し立てたが、最高裁は上告を受理しない決定を下し、一次判決が確定した。その後、特許庁は無効審判を行い、特許第4958194号の請求項1および3については無効と判断したが、請求項2については成り立たないとした。原告はこの二次審決の取消しを求めて訴訟を提起したが、知的財産高等裁判所は二次審決の判断が一次判決の拘束力に従ったものであるとし、請求を棄却した。原告は再度上告したが、最高裁も受理しなかった。さらに、原告は特許権を譲渡し、再審請求を行ったが、特許庁はこれを却下した。最終的に、原告は再審決定の取消しを求める訴訟を提起したが、主張は採用されなかった。

争点

原告小川修が特許の発明者であるか、また特許を受ける権利を承継しているかが争点となっている。

原告の主張

原告は、一次判決で認定された本件発明の発明者が自分でないとの判断に誤りがあると主張し、再審を請求した。また、新たな証拠や証言を提出し、これらが二次審決の判断遺脱に該当すると主張した。

被告の主張

被告は、原告の主張が既に審理されており、再度の主張は認められないと反論した。また、一次判決の証拠評価に誤りがないことを主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、二次審決が一次判決の拘束力に従い、原告が発明者であるとは認められないと判断した。再審請求は不適法であり、却下されるべきであると結論付けた。特許無効審判においては、確定した判決の拘束力が及ぶため、再度の主張や新たな証拠提出は許されないとされた。

結論

原告の請求は却下され、特許権の無効性が確認された。


原審の種類、判示事項