審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10020号

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原文リンク

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要約

発明の名称

オキサリプラチン溶液組成物

発明の簡単な説明

オキサリプラチンと緩衝剤を含む安定な溶液組成物及びその製造方法に関する特許。

主文

特許権存続期間延長登録出願が拒絶されたことに対する不服審判請求は不成立とする。

経緯

原告は、オキサリプラチン溶液組成物に関する特許の権利者であり、特許庁からの拒絶査定に対して不服を申し立てた。特許庁は、緩衝剤の量が特許請求の範囲に含まれる条件を満たさないと判断し、原告の請求を却下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許権の存続期間延長登録出願における緩衝剤の定義と、医薬品の製造販売が特許発明の実施に該当するかどうか。

原告の主張

原告は、オキサリプラチンから生成されるシュウ酸が緩衝剤として機能すると主張し、特許請求の範囲に含まれると主張した。また、製造された医薬品が特許発明の実施に該当するとし、特許庁の審決には誤りがあると訴えた。

被告の主張

被告は、シュウ酸が緩衝剤の定義に含まれないと主張し、特許請求の範囲における「緩衝剤の量」がオキサリプラチン溶液の製造時に添加されたものでなければならないとし、原告の医薬品にはその条件を満たす緩衝剤が認められないと反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、オキサリプラチンの分解によって生成されるシュウ酸は緩衝剤の量に含まれないと判断し、原告の主張を退けた。また、特許の明細書に基づく解釈が正当であると認め、製造された医薬品には緩衝剤が含まれていないため特許発明の実施には該当しないと結論づけた。

結論

原告の請求は理由がないとして棄却され、特許権の存続期間延長登録出願は拒絶された。


原審の種類、判示事項