審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10019号

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原文リンク

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要約

発明の名称

オキサリプラチン溶液組成物

発明の簡単な説明

オキサリプラチンと緩衝剤を含む安定な溶液組成物及びその製造方法に関する特許。

主文

特許権存続期間延長登録出願に対する拒絶査定を不服とする原告の訴えは棄却される。

経緯

原告はオキサリプラチン溶液組成物に関する特許権を持ち、特許庁からの拒絶査定に対して不服を申し立てた。特許庁は医薬品が発明特定事項を満たしていないと判断し、原告の主張を退けた。

争点

オキサリプラチン溶液中の緩衝剤の量に関する認定が争点となり、特許発明の実施に該当するかどうかが問題となった。

原告の主張

原告は、オキサリプラチンが水と反応して生成されるシュウ酸が緩衝剤として機能し、特許の要件を満たすと主張した。また、特許庁の認定に誤りがあるとし、医薬品の製造販売が特許発明の実施に該当すると訴えた。

被告の主張

被告は、シュウ酸が緩衝剤の量に含まれないと主張し、特許請求の範囲における「緩衝剤」の定義に基づき、製造された医薬品には緩衝剤が添加されていないため、特許発明の実施には該当しないと反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、オキサリプラチンの分解によって生成されるシュウ酸は緩衝剤の量に含まれないと判断し、原告の主張を退けた。特許法に基づく用語の解釈は明細書の内容を考慮する必要があり、原告の請求は理由がないとして棄却された。

結論

原告の特許権存続期間延長登録出願に対する拒絶査定は妥当であり、訴えは棄却される。


原審の種類、判示事項