審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10017号

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原文リンク

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要約

発明の名称

オキサリプラチン溶液組成物

発明の簡単な説明

オキサリプラチンと緩衝剤を含む安定な溶液組成物の製造方法及び使用に関する特許であり、特に緩衝剤の種類や濃度、オキサリプラチンの量に関する具体的な条件が示されている。

主文

原告の特許権存続期間延長登録出願に対する拒絶査定を不服として提起された訴訟において、原告の請求を棄却する。

経緯

原告は特許権の延長を求めたが、特許庁から拒絶査定を受けた。原告はこの決定に不服を申し立てたが、特許庁は審理の結果、特許発明が必要な要件を満たしていないと判断した。特に、緩衝剤の量が特許請求の範囲に含まれているが、実際には外部から添加された緩衝剤が確認できなかったため、特許発明の実施に必要な処分を受ける必要がなかったとされた。

争点

特許権の存続期間延長登録出願における特許発明の実施要件、特に緩衝剤の量の解釈及びその実施の有無が争点となった。

原告の主張

原告は、特許庁の審決における「緩衝剤の量」の認定に誤りがあると主張し、オキサリプラチンから生成されるシュウ酸が緩衝剤として機能するため、特許発明の実施に必要な条件を満たしていると主張した。また、特許請求の範囲において「緩衝剤」は溶液に添加されるものであるとし、シュウ酸がその役割を果たすとする証拠を提示した。

被告の主張

被告は、特許請求の範囲における「緩衝剤の量」の解釈に誤りがないと主張し、オキサリプラチンから生成されるシュウ酸は別の要素として扱うべきであるとした。さらに、製造された医薬品にはオキサリプラチンと水のみが含まれ、特許の定義する「緩衝剤」を含まないため、特許発明の実施には該当しないと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を退け、特許請求の範囲において「緩衝剤」は溶液に添加されるものと解釈し、オキサリプラチンから生成されるシュウ酸は緩衝剤としての役割を果たさないと判断した。また、特許明細書において「緩衝剤」は「緩衝作用を有する薬」と定義されており、シュウ酸はこれに含まれないとされた。原告の主張は特許法に基づく解釈に反し、証拠も不足しているとされた。

結論

原告の請求は理由がないと判断され、裁判所は請求を棄却する結論に至った。


原審の種類、判示事項