審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10016号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10016」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

オキサリプラチン溶液組成物

発明の簡単な説明

オキサリプラチンと緩衝剤を含む安定な溶液組成物及びその製造方法を提供する特許。

主文

原告の請求を棄却する。

経緯

原告はオキサリプラチン溶液組成物に関する特許権の存続期間延長登録出願を行ったが、特許庁により拒絶され、その不服申し立てが審理された。特許庁は、医薬品の製造において特定の緩衝剤の量が必要であるとする原告の主張を退けた。

争点

特許の有効性、特に緩衝剤の定義とその量が特許請求の範囲に含まれるかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、特許庁の審決において緩衝剤の量の認定に誤りがあると主張し、オキサリプラチンの製造において必要な緩衝剤が含まれていると主張した。また、特許の内容が有効であり、特許権の延長登録が認められるべきであると訴えた。

被告の主張

被告は、緩衝剤の量の解釈に誤りがないと主張し、シュウ酸の量は緩衝剤の量に含まれないとした。さらに、医薬品の製造販売行為が特許発明の実施に該当しないと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を退け、特許請求の範囲において「緩衝剤」は外部から添加されるものであり、オキサリプラチンから遊離したシュウ酸を緩衝剤として扱うのは不自然であると判断した。また、特許明細書において「緩衝剤」は「緩衝作用を有する薬」と定義され、シュウ酸はその範疇に含まれないとされた。製造された医薬品には緩衝剤が含まれていないため、本件発明の範囲を満たさないと結論づけた。

結論

原告の請求は理由がないと判断され、裁判所は請求を棄却することを決定した。


原審の種類、判示事項