審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10015号

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原文リンク

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要約

商標

本件商標は、特定の電子計算機用プログラムに関連する商標である。

商品又は役務

電子計算機用プログラムの提供に関する役務。

主文

原告の商標登録取消請求は理由がないと認められ、特許庁の審決が支持された。

経緯

原告は商標権者として、特許庁の商標登録取消審判に対して訴訟を提起した。特許庁は、原告が指定役務を提供した事実がないと判断し、商標登録を取り消した。原告は業務委託契約に基づく業務を行ったと主張したが、証拠が不足していた。

争点

原告が指定役務に関して商標を使用したかどうかが争点であり、特に商標法に基づく使用の要件を満たしているかが問われた。

原告の主張

原告は、自社のホームページやFacebookアカウントで商標を使用し、ゲーム開発に関する情報を掲載したと主張した。具体的には、ゲーム開発の内容や受託開発の募集を行ったことが商標法第2条第3項第8号に該当すると述べた。

被告の主張

被告は、原告が実際にゲームプログラムを提供した証拠がないため、原告の行為は商標の使用に該当しないと反論した。また、原告のホームページやアカウントの記載内容からは、実際の提供に関する記載が確認できないと指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の使用行為が商標法に基づく使用に該当するかを検討した。原告の行為は幅広いゲームソフトの開発を示すものであるが、取消請求役務に従事しているとは読み取れないと判断した。したがって、原告の主張は商標法に基づく使用の要件を満たしていないとされた。

結論

原告の請求は理由がないとされ、特許庁の審決が支持された。


原審の種類、判示事項