審決取消訴訟判決(商標) 令和3年(行ケ)第10014号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10014」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
本件商標は、原告が主張する商標と異なる観念を持つ。
商品又は役務
原告が主張する役務は、オンラインゲームの提供に関連するものである。
主文
原告の商標登録取消請求は理由がないと認められ、特許庁の審決が支持される。
経緯
原告は商標権者として、商標の使用実績を基に商標登録の維持を求めたが、特許庁は商標の使用が確認できないとして登録を取り消す審決を下した。原告は業務委託契約に基づく業務を行ったと主張したが、具体的な証拠が不足していた。
争点
本件商標の使用が商標法に基づく「使用」に該当するか、また原告が使用した商標との同一性が認められるかが争点となった。
原告の主張
原告は、自社のホームページでゲーム開発に関する情報を掲載し、商標を使用していると主張した。特に、業務委託契約に基づく役務提供が行われているとし、商標の使用が商標法に基づく使用に該当すると主張した。
被告の主張
被告は、原告が提出した証拠からは商標の使用が確認できず、広告内容も取消請求役務に関連するものではないと反論した。また、原告が使用した商標と本件商標との同一性についても、観念の違いから同一とは認められないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告が主張する商標の使用が商標法に基づく「使用」に該当しないと判断した。具体的には、原告のホームページにはゲーム開発に関する記載があるものの、実際にゲームソフトの提供を示す文言が見当たらず、商標の使用が確認できなかった。また、原告が使用した商標と本件商標は称呼が同一であっても、観念が異なるため、社会通念上同一の商標とは認められないとされた。
結論
原告の商標登録取消請求は理由がないとされ、特許庁の審決が支持される結果となった。