審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10012号

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原文リンク

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要約

発明の名称

電子レンジ加熱食品用容器

発明の簡単な説明

本発明は、容器本体と蓋体から成り、蓋体の上面に凹部を設け、その底部に小孔を設けることで、容器内の空気を効率的に排出し、高い密封性を維持しつつ液漏れを防ぐことを目的とする。

主文

原告の請求は棄却され、特許庁の特許取消決定は適法であると認定された。

経緯

原告は特許第6522714号を取得したが、特許異議申立てにより特許庁はその特許の請求項1を取り消した。原告はこの決定の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件発明の進歩性が、引用発明との相違点や周知技術の適用に基づいて判断されるかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、引用発明と本件発明が異なる解決課題を持つため、引用発明から本件発明が容易に想到されることはないと主張。また、周知技術を引用発明に適用すること自体が誤りであり、特に電子レンジ用容器の異物混入防止に関する技術思想が引用発明には示されていないと指摘した。

被告の主張

被告は、引用発明の孔の直径が重複することから、当業者が容易に本件発明の構成を想到できると反論し、原告の主張には根拠がないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を踏まえ、進歩性の判断について検討を行った。特に、異物混入防止は食品容器の設計において常識であり、当業者にとって当然の課題であると判断した。また、排気孔の設計において「良好な水蒸気排気」と「異物混入抑制」を同時に実現することが困難であるとの原告の主張も否定された。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の特許取消決定は適法であると認定された。


原審の種類、判示事項