審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10011号
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要約
発明の名称
電子レンジ加熱食品用容器
発明の簡単な説明
本発明は、電子レンジで加熱する際に水蒸気を効率的に排出し、異物混入を防ぐための新しい排気構造を持つ食品容器に関するものである。
主文
特許第6495356号に対する特許取消しの決定を支持し、原告の請求を棄却する。
経緯
原告は特許庁に特許を出願し、設定登録を受けたが、異議申立てにより特許が取り消された。原告はこの決定の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許法120条の5に違反があったか、及び進歩性の有無が争点となった。
原告の主張
原告は、特許法に基づく手続きの違反を理由に、被告の決定を取り消すよう主張。特に、被告が原告に対して発行した理由通知書に記載されていない引用文献を用いて進歩性を否定したことが手続き違反であり、弁明の機会を与えなかったと主張。また、本件発明が「良好な水蒸気排気」と「異物混入抑制」を同時に実現する新たな課題を解決するものであり、特許の進歩性が認められるべきだと訴えた。
被告の主張
被告は、原告の発明が従来技術から容易に想到できるものであり、特許の進歩性がないと主張。特に、引用発明の孔の大きさや形状が当業者にとって容易に設計可能であり、本件発明の効果も周知の技術から容易に予測できるものであるとした。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張する発明の独自性について、引用発明と本件発明の相違点が当業者にとって容易に想到できるものであると判断。特に、異物混入抑制の課題が引用発明には存在しないとする原告の主張を否定し、電子レンジ用容器に特有の課題があるとの主張も退けた。さらに、相違点の構成が容易に想到できることには影響しないとし、特許の進歩性を否定した。
結論
特許の取消しは適法であり、原告の請求は理由がないとして棄却された。