審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10006号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10006」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

X線検査装置

発明の簡単な説明

複数の品種情報を記憶し、品種選択操作によって検査条件を切り替え、物品の品質をX線画像で検査する装置。

主文

特許第6569070号に関する特許庁の決定を取り消すことはできない。

経緯

原告は特許庁が令和2年12月9日に行った特許取り消し決定に不服を申し立て、取消訴訟を提起した。特許庁は、当業者が容易に発明できたと判断し、特許法に違反するとして特許を取り消した。

争点

本件発明の進歩性が争点であり、引用文献との技術的な相違点や共通点が検討された。

原告の主張

原告は、引用文献1と本件発明1の間に「エネルギー閾値」の弁別に関する相違があり、両者の技術分野が異なるため容易に想到できないと主張。特に、引用文献1は食品の異物検査装置であり、低コストで簡便な検査を目的としているのに対し、引用文献2は高コストな医療用X線検査装置であるため、共通の課題を認識できないと訴えた。

被告の主張

被告は、引用発明1と引用文献2の技術が共通の課題を持ち、技術的な関連性が強いと反論。特に、両者はX線画像を利用して異物を検出する機能を持ち、引用文献2の技術を引用発明1に適用する動機が十分にあると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、引用発明1と引用文献2の技術が共通の機能を持ち、技術的な関連性が強いと認定。特に、両者はX線吸収率の違いを利用して物質の存在を判定する点で類似しており、引用文献2の技術を引用発明1に適用することには合理的な根拠があると判断した。また、原告の主張する阻害要因は存在しないと結論付けた。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の決定は維持される。


原審の種類、判示事項