審決取消訴訟判決(特許) 令和3年(行ケ)第10001号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R3-10001」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
マイクロディスプレイデバイス用の列バス駆動方法
発明の簡単な説明
制御可能バスバッファを用いた列データ信号生成方法に関する発明。
主文
原告の特許請求は却下され、特許庁の審決が支持された。
経緯
原告は特許庁から拒絶査定を受け、不服審判を請求したが、補正を却下され、審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
補正発明の新規性と進歩性が争点となり、特許法29条に基づく特許の可否が問われた。
原告の主張
原告は、引用発明に「バッファ有効化プロセス」が含まれていないため、補正発明は新規性を有すると主張。また、審査官の判断が誤りであり、他の請求項についても審理すべきだと訴えた。
被告の主張
被告は、特許法の構造に基づき、請求項ごとの個別審理は認められないと反論し、補正発明が引用発明と同一であると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、補正発明が引用発明に含まれると判断し、特許請求の範囲や明細書の補正は一体として扱われるべきであるとした。特に、補正発明が新規性を欠くとの審決は妥当であると認定した。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決が支持された。