審決取消訴訟判決(特許) 令和2年(行ケ)第10146号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R2-10146」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

TDIラインイメージセンサ

発明の簡単な説明

本発明は、複数のCCDが配列されたラインセンサーを用い、電荷を並行方向に移動させる画素部とAD変換を行う出力部を含むイメージセンサに関するものである。

主文

原告の特許第6348992号は、特許庁の決定により取り消されるべきである。

経緯

原告は特許第6348992号を取得したが、特許庁から異議申立てを受け、特許の取り消しが決定された。原告は特許請求の範囲や明細書の訂正を行い、特許庁はその訂正を認めたが、最終的に特許を取り消す決定を下した。原告はこの決定の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件の争点は、原告の特許が先行技術である甲2発明と比較して新規性及び進歩性を有するかどうかである。

原告の主張

原告は、特許請求項に基づくTDIラインイメージセンサが甲2発明と比較して新規性を有すると主張している。具体的には、甲2発明のシリアライザがAD変換器の出力を保存して順次出力する機能を持つ一方で、本件発明はメモリーバッファーを用いて同様の機能を実現している点が相違点であると主張している。また、電荷保存ノードの動作が甲2発明とは異なるとし、技術常識に基づく相違点が存在すると主張している。

被告の主張

被告は、甲2発明のシリアライザもメモリーを用いることが可能であり、当業者が容易に想到できるものであると主張している。また、甲2発明の構成が本件発明と一致しているとし、相違点が存在しないと主張している。特に、増幅器とAD変換器の数が異なることが混合処理を引き起こすとし、技術常識に基づいて相違点が存在しないと主張している。

当裁判所の判断

裁判所は、甲2発明のシリアライザがメモリーを用いることが可能であり、原告の主張する相違点は認められないと判断した。また、電荷保存ノードの動作が技術常識に基づいていることを確認し、甲2発明が本件発明の構成要件に適合していると結論付けた。相違点が存在するものの、それが容易想到性に影響を与えないため、原告の請求は棄却されるべきであるとした。

結論

原告の特許第6348992号は、特許庁の決定に従い取り消されるべきである。